サービス利用までの流れ
① 要介護認定(要支援認定)の申請を行い、審査結果を確認する。
* 当センター及び居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)で申請代行を行うことができますので、お気軽にご相談ください。
【認 定 区 分】
● 非 該 当
【介護保険サービスを利用できませんが、地域支援事業など利用できるサービスがございます。】
* 詳細は地域包括支援センターへご相談ください
● 要支援1・2
【地域包括支援センターと契約の上、ケアプラン作成を依頼します。】
* ケアプラン作成については、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所(介護保険サービス事業所一覧【伊丹市】を参照)が担当します。
* 利用するサービスによっては、一部の居宅介護支援事業所との直接契約も可能です。(当センターでは、直接契約を実施しておりません。)
● 要介護1・2・3・4・5
【居宅介護支援事業所と契約の上、ケアプラン作成を依頼します。】
* 契約する居宅介護支援事業所については、ご自身で選ぶことが可能です。
(地域包括支援センターなどから紹介を受けることもできます。)
② ケアマネジャー(介護支援専門員)による面談・課題分析
* 契約締結した居宅介護支援事業所のケアマネジャーが自宅を訪問し、心身状況や生活状況についての聴き取りを実施し、生活上の課題を分析します。
③ 利用サービスの選択
* ご本人様及びご家族様のご希望を確認の上、サービス提供事業所の詳細や利用料金などを情報を提示し、ご利用されるサービスとサービス提供事業所を決定します。
④ ケアプラン原案の作成
* 今までに決定した内容を暫定的にケアプラン原案として作成します。
* ケアプラン原案については、いつでも変更や修正が可能です。
⑤ サービス担当者会議の開催
* ご本人様・ご家族様・ケアマネジャー・サービス提供事業所が集まり、ケアプラン原案に内容について、相互に確認しながら、必要に応じて内容の変更や修正などを行います。
* 会議で決定したケアプラン原案に全員が同意することで、サービス開始となります。
⑥ 定期的な訪問による状況確認
* 毎月(要介護認定)または3ヶ月毎(要支援認定・事業対象者)にご自宅を訪問して、サービス利用の状況やご自宅での生活状況などを確認させていただき、必要に応じて、ケアプランの変更や修正を行います。
* 当センター及び居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)で申請代行を行うことができますので、お気軽にご相談ください。
【認 定 区 分】
● 非 該 当
【介護保険サービスを利用できませんが、地域支援事業など利用できるサービスがございます。】
* 詳細は地域包括支援センターへご相談ください
● 要支援1・2
【地域包括支援センターと契約の上、ケアプラン作成を依頼します。】
* ケアプラン作成については、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所(介護保険サービス事業所一覧【伊丹市】を参照)が担当します。
* 利用するサービスによっては、一部の居宅介護支援事業所との直接契約も可能です。(当センターでは、直接契約を実施しておりません。)
● 要介護1・2・3・4・5
【居宅介護支援事業所と契約の上、ケアプラン作成を依頼します。】
* 契約する居宅介護支援事業所については、ご自身で選ぶことが可能です。
(地域包括支援センターなどから紹介を受けることもできます。)
② ケアマネジャー(介護支援専門員)による面談・課題分析
* 契約締結した居宅介護支援事業所のケアマネジャーが自宅を訪問し、心身状況や生活状況についての聴き取りを実施し、生活上の課題を分析します。
③ 利用サービスの選択
* ご本人様及びご家族様のご希望を確認の上、サービス提供事業所の詳細や利用料金などを情報を提示し、ご利用されるサービスとサービス提供事業所を決定します。
④ ケアプラン原案の作成
* 今までに決定した内容を暫定的にケアプラン原案として作成します。
* ケアプラン原案については、いつでも変更や修正が可能です。
⑤ サービス担当者会議の開催
* ご本人様・ご家族様・ケアマネジャー・サービス提供事業所が集まり、ケアプラン原案に内容について、相互に確認しながら、必要に応じて内容の変更や修正などを行います。
* 会議で決定したケアプラン原案に全員が同意することで、サービス開始となります。
⑥ 定期的な訪問による状況確認
* 毎月(要介護認定)または3ヶ月毎(要支援認定・事業対象者)にご自宅を訪問して、サービス利用の状況やご自宅での生活状況などを確認させていただき、必要に応じて、ケアプランの変更や修正を行います。
